任売をはじめ会社の借入返済のご相談ならあいち不動産へ!企業再生や任意売却のご紹介です。

経営者様、自営業者様の任売相談は

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年中無休
相談無料
三重県桑名市長島町小島668-2
経営者様、自営業の皆様方
ご相談者様の中には任意売却を初めて聞いたと仰る方、債務整理や企業再生に関する支援制度、補助金を知らないと仰る方も少なくありません。当社では、任意売却のプロフェッショナルの税理士や弁護士と提携し、企業の経営改善を行っております。経営改善計画の策定には補助金が出る為、ご相談者様の費用負担は最小限に抑えた形でのコンサルティングが可能です。
経営者様の抱えるリスク
経営者様が所有する事務所や工場、店舗、倉庫などを担保に融資を受けられることをはじめ、個人の自宅を抵当に入れられるケースも多く見受けられます。しかしサラリーマンとは違い、経営者様は景気の動向に大きく影響を受けやすく、様々な要因により業績悪化となった場合、代表者の報酬は後回しにしてでも従業員の給与や取引先への支払いなどを優先する義務があります。銀行への返済が困難となり、担保とした不動産を競売にかけられる場合もあります。当社では弁護士や税理士の先生方と提携し、経営者様にとって最善の解決策をご提案できるように二人三脚で努めてまいります。
経営者様の事例の一例
■メインバンクや公的融資の返済が困難になった
起業の際、メインバンクと信用保証協会の事業資金の融資を受けましたが、返済の目途が立たずに中小企業円滑化法による返済猶予を利用しながら返済を続けました。しかし、『これ以上の猶予はできない。』と担保不動産が金融機関によって差押さえられる旨の書類が届きました。この場合、任意売却による売却代金を返済に充てることで解決できます。
■自宅を担保に事業資金の借入をしている
事業資金の融資を受ける際に自宅を担保に入れた場合、登記簿謄本には1番抵当の住宅ローンの後の順位に事業資金融資の2、3番の抵当が設定され、かつ債務超過をしているケース。この場合、各債権者(抵当権者)との相談により合意を頂ければ任意売却することができます。
■個人、法人を同時に破産するケース
中小企業では個人が会社の連帯保証人になる場合や、会社と個人で資産を共有する場合など、正しい破産処理ができないケースがある為、同時に清算する必要があり、法的要件ではありませんが債務超過により会社を閉鎖とする場合では個人と法人を同時に破産手続きを行います。また、同時に破産手続きを行うことで破産費用を抑えられる場合もあります。
■第三者が連帯保証や物上保証しているケース
融資の際に会社代表者の担保が十分でない場合、第三者の連帯保証や物上保証を求める場合があります。例えば、親・兄弟や親族の不動産を担保に物上保証している場合、保証債務の義務を親族が負う羽目になったり、不動産が競売にかけられて、家を失う事もあります。もしも事業が立ち行かなくなった時は事情を説明し、被害を最小限に抑える必要があります。任意売却も、その手段の一つかも知れません。
経営者様からよく頂くご質問

費用はどれくらいかかりますか?

経営革新等支援機関による事業計画書の作成等をご依頼される場合は別途費用がかかりますが、任意売却での企業再生に関する相談料は一切必要ありません。最高で2/3の補助金が出る場合もあります。まずはお気軽にご相談ください。

借入の返済を滞納していて督促状が届いた。まだ間に合いますか?

借入の返済を滞納されていても企業再生が可能な場合があります。まずは諦めずにお気軽にご相談ください。

家族に迷惑をかけたくない。自宅だけでも守れませんか?

金融機関などによりご自宅に抵当権が設定されている場合は難しくなります。しかし、滞納状況や債務整理の仕方によっては自宅を残すことも可能です。経営者様に合ったご提案をさせて頂きます。まずはお気軽にご相談ください。

会社分割法制は適用できるものでしょうか?

会社分割法制とは、会社の事業の一部を切り離して新会社として独立させたり他の企業に承継させたりする制度です。事業再生に有効な場合もあります。全てのケースでというわけにはいきませんが、事業の内容や状況によっては適用できる場合もあります。まずはお気軽にご相談ください。財務内容などを拝見させて頂いた上で最適なプランをご提案させて頂きます。

事業自体は順調です。別会社を設立して、新会社で借入や営業ができないでしょうか?

金融機関などの債権者や債務者など協力が得られれば可能です。その際の交渉は当社にお任せください。まずはお気軽にご相談ください。

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