任意売却やローンのご相談はあいち不動産へ!任売のメリットだけでなくデメリットなども掘り下げて解説します。

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任意売却のメリット
住宅ローンの滞納が続くと金融機関(以下:債権者)はローンを支払う義務がある者(以下:債務者)に対して一括で残りのローンを支払うよう求め、それが不可能な場合には競売手続きを行います。競売では不動産の売却価格は低くなり残債務も多く残り、公的機関はプライバシーを一切気にしてくれない為精神的なストレスは大きくなります。任意売却は債権者と債務者の間に専門の不動産コンサルタントが入って交渉の上、競売手続きの停止を行い、債権者の合意の元で売却する方法です。
市場相場に沿った価格設定
一般的な不動産売買と同様の方法で売却が行われる為、強制競売による価格に比べて市場価格に近い価格で売却することができます。当社では不動産業者同様の販売活動により、指定流通機構を通した情報公開はもちろんのこと、より多くの購入検討者様に情報をお届けし、より良い売却条件を提示して頂ける方をお探ししています。高価格で売却することにより、任意売却後に返済しなくてはならない残債務を多く減らすことができます。
自分の意志での売却
ご相談者様ご自身の意思での売却が可能です。『誰に』『いくらで』『いつ』売却するか、ご相談者様の意向を反映した形で進みます。『いつ』売却するかがご購入者様と調整ができる為、引越しは余裕を持って進めることができます。
プライバシーが守られる
一般的な不動産売買と同様の売却活動により、近隣の住民の方々にローンや税金の滞納があることを知られることなく不動産の売却ができます。また、競売手続きが開始により競売情報として公開されてしまったとしても、債務者との交渉のうえ任意売却の合意を得て競売を取り下げることができれば、公開された情報は閲覧できなくなります。
費用を用意しなくてもいい
一般的な不動産売買の場合仲介手数料をはじめ、登記費用や測量費用などの諸経費がかかります。任意売却では成功報酬(売却代金)から諸経費を支払うことが認められているため、ご相談者様の最初にご用意頂く費用は必要ありません。
引っ越し費用の援助をしてもらえることも
任意売却の際、債権者との交渉により引っ越し代として売却代金から融通してもらえることがあります。必ず貰えるというものではありませんし、金融機関やケースによって貰える金額も違いますが、ご相談者様のより良い新生活のお手伝いができるように当社各プロフェッショナルが債権者との交渉にあたります。
住み続けることができる可能性
『住み慣れた土地から離れたくない』『子供の為にもここに住み続けたい』様々な想いがあることと存じます。任意売却では『誰に』売却するか選ぶことができます。親、子供、親族、または投資家の方に自宅を買い取ってもらい、家賃を支払うことで賃貸として住み続ける『リースバック』という方法があり、いずれ買い戻すこともできます。どうしても引っ越しをするしかない場合も引越し時期を購入者様と交渉できる為、お近くで引越し先を見つけてからのお引っ越しもできます。ご相談頂ければ当社でお引っ越し先の斡旋をすることもできますので、お気軽にご相談ください。
残債務の返済に融通が利く
任意売却後に残ってしまった残債務は、ご相談者様と債権者(金融機関)で協議のうえ、無理のない範囲で分割返済していくことができます。今までの返済プランでは支払い続けることが困難ということは債権者も理解している為、収入や生活状況を十分考慮したうえで適切なプランを提示してくれます。
任意売却のデメリット
任意売却における数々のメリットをご説明しました。しかし、任意売却にもデメリットは存在します。下記のデメリットは任意売却に限るデメリットではありません。任意売却のメリット、デメリットを理解したうえでローン問題の解決に向き合うことが重要です。デメリットがあるからと言って、任意売却が競売よりも圧倒的に有利なのは事実です。このままご相談頂かずに放置し、強制競売にかけられることこそが一番のデメリットになる場合もございます。不安なこと、不明点まずはお気軽にご相談ください。
ローン滞納3ヶ月以上で信用情報機関に登録
いわゆるブラックリストです。任務売却に限ったデメリットではなく、カードローンや消費者金融などの借入を3ヵ月以上滞納しても登録されます。任意売却は一般的に、『住宅ローンの滞納』→『代位弁済』→『任意売却』という流れになりますが、ブラックリストに載るタイミングは『住宅ローンの滞納』のタイミングとなります。情報が登録されると5年間は消去されず、登録後5~7年間の間新規キャッシングやクレジットなどの作成や、ローンを組むことができなくなります。
連帯保証人などの同意が必要
住宅ローンの借入の際に、連帯保証人等債務を連帯して負っている人がいる場合、任意売却に対する同意が必要になります。連帯保証人の連絡が取れない、同意が得られない場合は任意売却を行うことができません。ご相談者様の希望がある場合、当社が間に入り任意売却のご説明とご同意頂けるように交渉させて頂くこともできます。
債権者の同意を得られない可能性がある
任意売却では市場価格に近い金額での不動産売買が行われますが、市場価格と残債務に差が大きい場合、金融機関の同意を得られない場合があります。任意売却は債権者にとっても競売よりメリットが大きくなりますので、ギリギリまで債権者との交渉を行います。滞納前など早い段階でのご相談ですと任意売却に関する交渉に時間をかけることができる為、お早目の相談をお待ちしております。
タイムリミットがある
住宅ローンが滞納されると、債権者は法的手続きにより貸した資金の回収を図ります。いわゆる競売です。競売の申し立てが行われると自動的に手続きは進んでいき、強制的に不動産が売却されてしまいます。任意売却は競売が完了するまでに競売の取り下げ交渉を行い競売を停止させる必要があります。ご相談が早ければ早いほどタイムリミットは長くなり、成功率が上がります。
内覧の立会いが必要になる
任意売却は一般的な不動産売買同様に、購入を検討される方が家の内部を見学したい場合は見学が必要となります。見学者が必ずしも購入者になるとは限らない為、見学を希望する方の数だけ内覧に立ち会う必要があり、その分手間と時間がかかります。当社にお任せ頂ければ、不動産専門の宅建士が見学を希望する方のご案内をさせて頂きます。
任意売却で勘違いされやすいこと
任意売却における数々のメリット、デメリットをご説明しました。最後にご相談者様がよくデメリットと勘違いされるご相談をご紹介します。
任意売却はブラックリストに載ると聞いた。
上で述べたように任務売却に限ったデメリットではなく、カードローンや消費者金融などの借入を3ヵ月以上滞納しても登録されます。任意売却だからブラックリストに掲載されるという認識は間違いです。
任意売却したところで借金が残るから無駄。
残債が多ければ任意売却でも全て返し切れない場合もあります。しかし、任意売却は『リスクが高く低い金額で落札される可能性が高い競売』よりも売却価格が高くなることが一般的で、残債をすべて支払うことができた事例もたくさんございます。諦めて自動的に進む強制競売で安く買い叩かれるか、手続きは各専門のプロフェッショナルに任せて少しでも高く売却できる任意売却を行うか。メリットとデメリットを今一度擦り合わせることをお勧めします。
任意売却は保証人に迷惑がかかる。
任意売却で不動産を売却して残債務が減ったとしても、債務が滞る限り保証人にも請求されることになります。任意売却を行ったから保証人に請求がされた(迷惑をかけた)わけではなく、『住宅ローンの返済が滞ったから』です。競売により安い価格で売却されるよりも、一般市場に近い価格で売却できる可能性のある任意売却を行う方が残債務を多く減らすことができ、保証人の負担だけでなくご相談者様の負担を減らすことにも繋がるはずです。
会社をクビになる。
任意売却の情報は一般に公開されるようなものではありません。破産をすることで一部の業種(弁護士、税理士、宅地建物業者など)では資格停止処分となりますが、任意売却をした=資格停止というわけではありません。また、会社は破産者を破産を理由に不当解雇することはできません。任意売却を理由にした場合も同様です。
自己破産はしたくない。
自己破産とは持っている不動産などを売却しても負債を返済しきれない場合に行う合法的な手続きです。任意売却での売却や競売でお家を強制売買されたからと言って、自己破産しなければいけないということではありません。任意売却では金融機関との交渉により示談という形などで自己破産しない解決方法もあります。
家族に借金を残したくない。
債権者である債務者本人が亡くなられた場合、相続人となる妻またはお子様など家族の方に負債が相続されることとなります。その際、相続放棄手続きを行えば負債を相続することはありません。また、債務者本人が生存している限り、負債が家族に移ることもありません。
任意売却は時間がかかる。
任意売却は住宅ローンの滞納がないと取り掛かることができません。その為ローンの延滞が無い方にとっては販売活動までのタイムラグが気になるかもしれません。しかし、競売に比べると任意売却にかかる時間は短い為、負債をそのまま放置して競売する場合に比べると時間はかかりません。時間はかかりませんが、交渉や販売活動、売却後の引っ越しなどのことを考えると余裕を持ったスケジュールで臨みたいものです。ご相談の際は、お早目のご相談をお勧めします。
売却後、引っ越さなければならない。
不動産の一般売買では買主の自己居住用として購入する為、売主は引っ越しをする必要があります。任意売却では一般売買同様に買主にお家を引き渡す方法もありますが、必ずしも引っ越さなければならないというわけではありません。場合によっては、売主に低額の賃料を払い続けるという方法で住み続けることができることもあります。
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